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最高裁判所第一小法廷 昭和35年(し)18号 決定 1960年5月28日

主文

本件特別抗告を棄却する。

理由

本件特別抗告の趣意は末尾書面記載のとおりである。

証拠保全手続は第一審における第一回公判期日前になされる手続であって、事後審である控訴審には適用されないものと解するのが相当である(このことは刑訴規則二一七条三号によっても窺われる)。それ故被告人朴明甲に対する賍物故買被告事件が札幌高等裁判所函館支部に係属中なされた本件証拠保全の請求を原審裁判官が却下したのは正当であって、所論違憲の主張は前提を欠き採るをえない。

よって刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 高木常七)

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